2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
○宮沢由佳君 カード会社に関しては経産省の管轄だというふうに伺いましたので、是非、これからのデジタル社会に向けて、この辺りをしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 このような事案は、デジタル化の進展と、今後ますます増加すると思います。国としてどう対応していくのか。また、消費者にもっと寄り添うような指導をすべきだと思いますけれども、二点教えてください。
○宮沢由佳君 カード会社に関しては経産省の管轄だというふうに伺いましたので、是非、これからのデジタル社会に向けて、この辺りをしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 このような事案は、デジタル化の進展と、今後ますます増加すると思います。国としてどう対応していくのか。また、消費者にもっと寄り添うような指導をすべきだと思いますけれども、二点教えてください。
委員御指摘のようなカードの不正利用があった場合には、カード会員は、カード会社との契約に基づきまして、所定の手続を経まして、カード会社からの支払請求の拒否やカード会社からの補償を受けられるのが一般的と承知しております。
クレジットカードによる支払の場合には、決済金額の二・一三%のカード会社への支払の手数料が、加えて、カード会社、特許庁間の口座振替手数料が一件当たり十一円生じるとされております。 これらを考えて、特許印紙による予納額は二〇一九年度で約九百十八億円ありました。
申込みをされますと、もともとチケットをクレジットカードで決済されている方というのがたくさんいらっしゃいますので、その方々にはカード会社経由で返金をされる。現金で決済された方もいらっしゃいますが、この方々は、今回、口座を登録していただいて、その口座の方に返金をするという仕組みになってございます。
障害者団体からは、本法律案に、電話リレーサービスによる電話手続を受けることとなる事業者、例えば金融機関やカード会社、保険会社などに対しても責務規定を追加するべきではないかという意見もありました。 本法律案第六条では国民の責務が規定されておりますが、こうした事業者に対する責務は国民の責務の内容に含まれているという理解でよろしいのでしょうか。
しかしながら、このキャンペーンに登録するため、旅行サイトなどへの登録手数料、飲食サイトも同じですけれども、実施に当たり民間事業者が手数料、クレジット決済であればカード会社に手数料など、結局、宿泊事業者や飲食店などの手取りが減額となりかねません。大手やチェーン店などは手数料を払っても経済効率があるでしょうけれども、小規模の地域密着店などは登録を避けることにならないのかも懸念されます。
そのときに、本人確認をされるときに、本人かどうかは音声で伝えない限りそのカード会社が確認したことにしてくれない、いや、それができないから困っているのに、こういう場面があるというふうに言われております。 この点についても、やはり音声での本人確認に限らない合理的な配慮が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
決済情報であれば、カード会社さんであればカード会社さん、地理データを持っている、ないしは携帯電話を通じた人の移動データを持っているということであれば携帯電話会社さん、それぞれがしっかりと管理していただいた上で、必要なときに必要なデータを呼び出すときにデータの仕様が違うから呼び出せないとか、必要なときにこれを見せてくださいというときに技術的な支障で見えないというところをつなぐのがデータ連携基盤の役割というふうに
大家さんにとっても、カード会社を経由することで毎月確実に家賃が入ってくるというメリットがありますので、代理納付を原則とするとしても、大家さんがどうしてもカード払いでという場合はカード払いを例外的に認めていただきたいんですが、いかがでしょうか。
次、ちょっと逆側から考えたときに、こういうクレジットカード会社の今までのビジネスモデルというのは、そのクレジットカードを使うことによる手数料五%とか六%、結構高い比率の手数料ビジネスというのをやってきたわけですけれども、これが今後、こういうQRとか、もういろんな別のキャッシュレスも進んでいく中で、今回の改正法案によってカード会社のビジネスというのはどのように変わっていくというふうに見られているのか、
また、現行では、カード会社等に対して国際ブランドが共同で策定したセキュリティー規格であるPCIDSSへの準拠や、加盟店に対してカード番号等の非保持を求めていますが、今回新たにカード番号等の適切管理義務を課す事業者に対しては具体的にどのような措置を講じるのか。 以上、二点についてお聞きします。
その上で、特に未成年者等の若年者によるクレジットカードの取引の課題を把握するために、経産省では、日本クレジット協会を通じて各カード会社における取組状況について実態調査を実施をしているところであります。最近では、三十年の四月にこれを行ったところであります。
ただ、ちょっと説明すると長くなるし、専門的なところになるんですが、まさしく日本の消費者にとっては、クレジットカード会社が返金に応じてくれない、けしからぬ、これは非常によくわかるんですが、それを調べていくと、決済代行事業者が介在していて、実際のイシュアーと言われているような、クレジットカード、アクワイアラーだったかな、済みません、カード会社は海外事業者だった、それによって返金が行われないというのが概略
ところが、同社が倒産をし、広告収入が得られなくなったことから、レッスンプロ等がクレジット契約の有効性についてカード会社と裁判で争っているものと内容を承知しております。
カード会社、店舗、ユーザー、様々な角度から、また新しい角度で政策を推進してまいりたいと、このように考えているところでございます。
個別の事案については答弁を差し控えることとさせていただきたいと思いますけれども、まず、優越的地位の濫用に当たるかどうかという点に関しましては、カード会社が加盟店に対して優越的地位にあるか否かについては、加盟店のカード会社に対する取引依存度、カード会社の市場における地位、加盟店の取引先の変更可能性等を総合的に考慮して個別に判断する必要があると考えております。
○後藤(祐)委員 総理が言うと、もしかしたら、カード会社はみんなそんたくして上げないかもしれないですね。トウモロコシもそうだったし。いや、二・一七で維持してくれるんだったら、これは大変いいことですから、ぜひやっていただきたいと思いますが。 リーマン・ショック級のという話は、今まで一回も先送りをしていなければまだあれですけれども、総理は二回先送りをしているわけですよ。
そして、その中でカード会社も競争をしているわけでございます。 今回も、参加するカード会社が最初はどうかと思っていたんですが、だんだんふえていくと、後は今まで参加しないと思われていた会社も参加をしてきた。
それから、資料四については、カード会社が会員情報を提供していたというニュースです。
ブラックやプラチナといった使用限度額を一律に設定していないクレジットカードもあり、たとえ億単位の買物であっても、カード会社からの電話確認や審査等を通れば使うことができ、ポイント還元制度の対象になることは、世耕大臣も経産委員会の質疑でお認めになっています。これは税金を使った高額所得者の優遇施策ではないでしょうか。与信力の高い人ほど得をする制度を税金で実施することは、国民の理解が得られないと考えます。
まずは世耕大臣にこのポイント還元についてお伺いしたいんですけれども、当初の想定では大体二期にわたって四千億ぐらいの予算規模を見込んでいるという話なんですが、最近、ニュース見ていますと、大分ポイント還元の制度も固まってきて、手を挙げるカード会社、企業というのも大分増えてきて、かなり参加も増えてきて盛り上がる可能性も高いんじゃないかなというふうに思います。
そんなときに、これ後で、九か月たったら元の例えば五%とか七%へ返しますよと言っているカード会社、小売店は恐らく選択しないんじゃないかというふうに思っています。 これ、あくまでも、ですからクレジットカード会社等の経営判断だと思っていますけれども、私は、このまま、三・二五のまま据え置く事業者が結構出るんじゃないか、それよりももっと低い事業者ももっともっと出てくるんじゃないかというふうに考えています。
もう一点、世耕大臣、今おっしゃったカード会社の手数料ですね、引き下げることになったということで、これも最初聞いたときに、大分カード会社の手数料というのは店によって扱いが違っていて、中小なんかですと高いからカードを導入するのを二の足踏む業者が多いと。
小売の方々、多く話してみますと、今回これだけ政府が後押しして、宣伝もしているので、今うちはキャッシュレス決済をやっていないけれども、ペイペイの営業も来たし、カード会社も商店街を一軒一軒回っているから、今回はちょっと入らないといけないかなと考えているという声はかなり多いことは確かだと思います。
公取委員長に伺えればと思うんですが、カードもある意味プラットフォームなわけでございまして、カードインフラを持っている会社が、加盟している小売店等に対して、カードに加盟していないなら買物をやめようかなとかいう問題もあるわけですから、ある意味、カード会社の方がある程度優越的地位があって、加盟店の方が弱い立場にあるというふうに考えているのかどうだか、どう整理されているのか伺えればと思います。
この八百屋の大将にカードを使えるようにしてちょうだいといったら、機械を入れていただく、それからカード会社と提携して、手数料を払ってもらうことになる。 一方で、ヴィトンのバッグとか、銀座英國屋紳士服店、紳士服一着五十万円、ポイント、五ポイントで二万五千円ですから、AOKIのスーツが一着買えるということですから。ですから、やっぱり高額所得者に非常に恩恵があるんですね。
要するに、ポイント付与対象の消費行動があったけれども、ポイントをつけたけれども、結局それが、今のようにチャージにされずにポイントとしてカード会社に残っちゃっている、これに対しても税金を突っ込むんですかというような質問もあったと思いますけれども、たしかこれは失効が四割と見積もって対処するというようなことをおっしゃっていましたが、どのようにこのポイントの使い残しに対応するおつもりですか。